Q&A

みんなからのQ&A

特定技能制度で働くみなさんからの質問にお答えします。

特定技能制度について

Q

いま特定技能1号ですが、どうすれば特定技能2号に進めますか。

A

特定技能2号に進むためには、班長経験を有すること、技能検定1級または建設分野特定技能2号評価試験に合格することが必要です。会社と一緒に準備をすることが必要ですので、特定技能2号に進みたいとの希望を持っているのであれば、なるべく早く会社と相談してください。
なお、建設分野特定技能2号評価試験の内容等については、JACのホームページで確認してください。

JAC特定技能評価試験

Q

特定技能2号に進むためには、特定技能1号で5年間働く必要がありますか?

A

特定技能2号への申請要件を満たせば、5年間待つ必要なく、特定技能2号に進むことができます。会社と相談して、計画的に資格取得など準備を進めてください。

Q

特定技能1号で2年働いてから、2年間母国へ帰りたいのですが、戻ってくることはできますか?

A

特定技能1号は、通算で5年間働くことができます。ただし、戻ってくるときには会社があなたを再び受け入れる手続きが必要になりますし、現場の技術に追いつくことも必要になるかもしれません。会社とよく相談してください。

Q

給料は必ず月給制ですか。日給制の方が多くもらえる気がします。

A

建設分野の特定技能では、天候や会社の仕事の都合で、みなさんの給料が大きく変動しないように、安定的な月給制とすることが必要です。また月給制で適切に支払われれば、日給制に比較して不利になることはありません。

Q

自分の会社で有給休暇がとれるかどうかわかりません。どうしたらよいですか。

A

有給休暇は働く人の健康管理やリフレッシュのため、6か月継続勤務し、80%以上出勤した人に対し10日、1年6か月の時点でさらに11日など働いた期間に応じて付与されます(ただし付与から2年間使わなかった有給休暇は消滅します)。
また少なくとも年に5日、有給休暇を計画的に確実に取得させることも求められます。
まず自分の有給休暇の残り日数を会社に確認し、会社と相談して一時帰国のときなどに活用してください。

Q

技能実習生のときには、有給休暇を取ることができませんでした。今、この有給休暇を使うことはできますか?

A

技能実習と同じ会社で働く場合には、有給休暇が「継続」される場合もありますが、在留資格が異なるため特定技能の就労開始日から6か月後に支給される場合もあります。

Q

忙しくて有給休暇を取ることができません。会社に買い取ってもらうことはできますか?

A

有給休暇は、仕事の疲れから身体を守るための制度ですし、会社に買取りの義務はありません。会社とよく相談して、計画的に取得してください。

Q

年金の脱退一時金を申請したいのですが、どのようにすればいいですか?

A

脱退一時金取得等のため、一度退職、出国し、再来日後に退職前と同じ会社で働く場合は、退職手続きとともに、会社は国土交通省から再来日以後の計画期間について新たな計画の認定を受ける必要があります。また、国によって手数料がかかる場合もありますので、会社とよく相談してください。

日本年金機構ホームページ

職種について

Q

技能実習で経験したことのない新たな作業をすることはできますか。

A

特定技能の業務区分は土木、建築、ライフライン・設備の3つに再編成されましたが、同じ業務区分に含まれる作業であれば、技能実習等で経験していない作業にも従事することができます。会社からそのような話があったときは、事故を防ぐために必要な訓練や安全衛生教育、作業が拡大することに伴う昇給等について、会社によく確認してください。

【そのほか母国語による案内・相談窓口】

外国人在留支援センター(FRESC)
https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc01.html
外国人労働者向け相談ダイヤル(厚生労働省)
相談機関のご紹介(Advisor for Foreign Workers Section)
日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/international/index.html