Specified Skilled Worker
特定技能とは
平成30年12月14日、出入国管理および難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律が公布され新しい在留資格「特定技能」が設けられ、人手不足が深刻であると認められた分野において外国人労働者の就労が可能となりました。
建設分野 現在の受入れ対象職種
建設分野の業務区分が、「土木」、「建築」、「ライフライン・設備」に再編成されました(2022年8月30日)
- 【土木】(土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業)
- 建設分野特定技能1号評価試験(土木)等に合格するか、以下の職種の技能実習2号を良好に修了すると試験免除となり、特定技能1号に進めます。
対象の職種:さく井、型枠施工、鉄筋施工、とび、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工、建設機械施工、鉄工、塗装、溶接 -
班長経験を有し、技能検定1級または建設分野特定技能2号評価試験(土木)に合格すると、特定技能2号に進めます。
- 建設分野特定技能1号評価試験(土木)等に合格するか、以下の職種の技能実習2号を良好に修了すると試験免除となり、特定技能1号に進めます。
- 【建築】(建築物の新築、増築、改築、修繕等に係る作業)
- 建設分野特定技能1号評価試験(建築)等に合格するか、以下の職種の技能実習2号を良好に修了すると試験免除となり、特定技能1号に進めます。
対象の職種:建築板金、建具製作、建築大工、型枠施工、鉄筋施工、とび、石材施工、タイル張り、かわらぶき、左官、内装仕上げ施工、表装、サッシ施工、防水施工、コンクリート圧送施工、築炉、鉄工、塗装、溶接 -
班長経験を有し、技能検定1級または建設分野特定技能2号評価試験(建築)に合格すると、特定技能2号に進めます。
- 建設分野特定技能1号評価試験(建築)等に合格するか、以下の職種の技能実習2号を良好に修了すると試験免除となり、特定技能1号に進めます。
- 【ライフライン・設備】(電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備、変更、修理等に係る作業)
- 建設分野特定技能1号評価試験(ライフライン・設備)等に合格するか、以下の職種の技能実習2号を良好に修了すると試験免除となり、特定技能1号に進めます。
対象の職種:建築板金、冷凍空気調和機器施工、配管、熱絶縁施工、溶接 -
班長経験を有し、技能検定1級または建設分野特定技能2号評価試験(ライフライン・設備)に合格すると、特定技能2号に進めます。
技能検定については、中央職業能力開発協会のページで確認できます。
中央職業能力開発協会(JAVADA)ホームページ
- 建設分野特定技能1号評価試験(ライフライン・設備)等に合格するか、以下の職種の技能実習2号を良好に修了すると試験免除となり、特定技能1号に進めます。
(一社)建設技能人材機構(JAC)への加入について
受入企業は特定技能外国人受入事業実施法人((一社)建設技能人材機構(JAC))に加入する必要があります。JACの正会員である建設業者団体の会員となるか、JACの賛助会員となるか選択することができます。詳細は、(一社)建設技能人材機構(JAC)のHPをご確認ください。